大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)274 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は法令違反をいうが、原審は所論甲第一号証を証拠に採用していない

ばかりでなく、仮に甲第一号証が所論のようなものであつたとしても、本件におい

ては、これが為に上告人が出訴の権利を行使し得ないこととなつたわけではないの

であるから、所論は結局判決に影響のない事項であつて、採るを得ない。

同第二点は、本件買収処分とは無関係の土地に関する主張であり、同第三点は、

原審で主張、判断のない事項を新たに当審で主張するものであつて、いずれも適法

な上告理由とは認められない。

同第四点ないし第七点は、いずれも原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに

帰し、採るを得ない。そして、原審の事実認定は、その挙示の証拠によりこれを是

認することができるのであつて違法は認められない。

同第八点は、上告人が事実審において何ら争わなかつた事項を当審においてはじ

めて主張するものであるばかりでなく、本件買収処分については、昭和二二年一〇

月二八日に買収計画が定められたものであることは、原審が、当事者間に争なきこ

ととして確定した事実である。それ故所論を採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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